公益社団法人移行に当たっての重要なお知らせ(1)

公益社団法人日本栄養・食糧学会への移行に当たって、主な変更点についてご説明いたします。

1. 代議員制

本学会は、公益社団法人への移行に当たり代議員制を採ることとしてその旨定款に記載いたしました。今後の社員総会は選挙で選出された代議員が議決権を有し重要案件を決めていきます。

なお、社員総会は、従来と同様に会員であればだれでも出席でき、意見を言うことができます。

現在就任が予定されている代議員の任期は、定款により平成25年10月31日までとなっております。

2. 評議員及び評議員会の廃止

新制度の法律において、評議員・評議員会は「財団法人」においては設置が義務づけられていますが、公益「社団法人」の機関としてはこれらの名称は使用できないことになっております。

3. 参与

従来は一定資格要件を持った会員が一定の手続きで参与となっていましたが、新制度においてもその資格制度は残す形に致しました。ただし、参与から選出されていた評議員は前述したとおりその制度を廃止致します。

参与は本学会独自のものであり、法定されたものでもなく、また定款にも記載されていないもので、一種の資格として扱うことと致しました。

参与は、支部運営の要と位置付け、その選出に当たっての資格要件については、新しい「参与に関する規程」に謳ってあります

4. 役員(理事・監事)及び理事会

これまでの理事会は、主務官庁の指導監督や法人の判断により置かれている任意の機関でしたが、今後は理事会および監事は法律に従い設置される機関となります。

理事会での議決権は従来と同様理事が持ちますが、従来は書面表決票の提出をもって出席とされていたのに対し、新制度ではそれが認められておりません。本人の出席が必要となります。

これからは、それぞれの役職に与えられた役割や責任を自ら果たすことが法的に求められます。移行前の役員に関しましては、平成22年度の通常総会で承認いただきましたように、そのまま公益社団法人の役員として業務を引継ぎ、平成24年度の社員総会終結時に任期を満了します。

5. 財務会計

大会事業(年次大会事業、支部事業)の会計などは、特別会計とせずに法人全体で一括した会計とすることが定められておりますが、本学会ではこれを既に平成22年度から実施しております。

6. 情報公開

民による公益を増進する公益法人として、社会に対する情報開示も求められます。本学会ではすでに主務官庁の指導により情報公開に努めてきましたが、公開義務が法定されました。それに見合った情報をホームページで公開していきます。

7. 税制面

公益社団法人になることにより、寄附優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当することになります。

以上

重要なお知らせ(2)では、本学会の公益目的事業内容についてご説明いたします。

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