公益社団法人日本栄養・食糧学会

発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
証明書の発行手続き廃止のお知らせ

本学会は、特許法第30条(発明の新規性喪失の例外規定)に基づく「特許庁長官が指定する学術団体」に指定され、特許法第30条第1項の規定により大会での発表等で公になった発明の「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書」を発行してきました。

技術の高度化・複雑化への対応や、発明者等の利便性の向上の観点から、特許法の一部が改正(特許法等の一部を改正する法律〈平成23年6月8日法律第63号〉)され、平成24年4月1日より施行されております。

この法改正により、従来は、本学会等、指定された学術団体の大会等の事業の中で公になった発明で、その団体の発行する証明書のあるものに限定されていた新規性喪失の例外規定の対象を拡大し、特許を受ける権利を有する者の行為(集会等での発表、刊行物、ウェブサイト、放送、販売等)に起因して公になった発明については 出願人本人が「証明する書面」を提出することによって、例外規定の適用を受けることができるようになりました。

ただし、発明の公開から6か月以内の出願であること、出願から30日以内の証明書の提出であること、必要とされる要件が記載されている証明書であること等の条件があります。

この適用申請につきましては「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」に詳しく書かれておりますので、適用を希望される方は、ご参照ください。

この法改正により、これまで本学会が行ってきました「特許法第30条第1項の規定による証明書の発行手続き」は廃止いたしましたので、お知らせいたします。

関係資料:特許庁ホームページ

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発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の発行手続き廃止のお知らせ